中津川市、恵那市の古物営業許可

古物とは(第2条第1項)

古物とは、古物営業法第2条で次のように定義されています。

第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

 つまり一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われ所有者が変わったもの(一般的には「新古品」などと言います)がこの許可の対象物となります。

 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1)美術品類
 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
 【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

(2)衣類
 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
 【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

(3)時計・宝飾品類
 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

(4)自動車
 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
 【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

(5)自動二輪車及び原動機付自転車
 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
 【例】タイヤ、サイドミラー等

(6)自転車類
 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
 【例】空気入れ、かご、カバー等

(7)写真機類
 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
 【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

(8)事務機器類
 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
 【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

(9)機械工具類
 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
 【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

(10)道具類
 (1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
 【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

(11)皮革・ゴム製品類
 主として、皮革又はゴムから作られている物品
 【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

(12)書籍

(13)金券類
 【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

 また、このような売買に「業」として行うことが認められる行為が古物商許可の対象となり、古物商許可を取得しなければいけません。「業として行う」というのは、利益を出そうと、売買を繰り返す継続性があるということです。

例えば、自分の使った物をネットオークションサイトで何回も売っても古物商許可は必要ありません。販売目的で物を仕入れ、販売を繰り返す行為が古物商許可の対象となり、古物商許可が必要となるのです。

古物商許可が必要な行為

古物商許可は、今までは質屋や骨董商などが必要とする許可でした。しかし最近ではリサイクルショップやネットオークション、ネットショップで中古品売買といった商売をしている人も増えて許可申請が必要となるケースが増えています。下記の場合は古物商許可が必要な行為です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う

古物商許可の必要のない行為

  • 自分の物を売る。
    (自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
    最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。
    (他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。)

古物商許可の種類

 古物営業許可・・・古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業

 古物市場主(いちばぬし)許可・・・古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)

    を経営する営業。誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合は古物営業許可のみで

    よく、古物市場主許可は必要ありません。

 古物競りあっせん業・・・インターネット上でオークションサイトを運営する場合。オークション

    サイトに出品して販売する場合には古物営業許可のみでよいです。

    参考サイト → 古物商許可申請手続き(警視庁のサイト)

許可の申請先

 古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安 委員会毎の許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。

必要書類

  参考サイト → 警視庁のサイト

必要書類個人許可申請法人許可申請
法人の登記事項証明書×
法人の定款×
住民票
本人と営業所の管理者

監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書
同上

同上


略歴書
同上

同上
誓約書
同上

同上
営業所の賃貸借契約書のコピー
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

手数料

 19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。

当事務所へのご依頼報酬額

個人許可45,000円+消費税+実費
法人許可50,000円+消費税+実費
申請提出代行のみ※15,000円+消費税+実費

 ※ 申請提出代行は原則、愛知県・岐阜県のみとさせていただきます。

例えば、県内に営業所を設ける個人の方の古物許可申請で、警察署へ提出の代行までする場合は、 4万5千円 + 1万円 + 警察申請費用19,000円 + 交通費
となります。