中津川市、恵那市の相続と遺言書作成

正しい遺言書の作り方・書き方

 自筆証書遺言は費用が安く、手軽に作成できる反面、法律に定められた方式によらないと無効になってしまいます。 現実に遺言者ご本人が自筆で書かれた遺言書が相続手続きに使用することができず、改めて相続人全員で遺産分割協議をするケースもあります。

 遺言書を作成する時は、相続手続をいかに安全で円滑にすすめられるかという面が非常に大切です。 費用を抑えて遺言書を作成したことまでは良いのですが、いざ相続が開始した時に遺言書の内容に不備があったのでは もともこうもありません。

 費用が少なく手軽に作成できる自筆証書遺言書を有効なものとするため、当事務所では、添削指導コース(添削指導のみ)とフルサポートコース(相続人の調査含む)をご用意しております。

詳しくは当事務所運営サイトへ →  相続・遺言専門おぐり行政書士事務所

遺言書の種類

 大きく分けて以下の3種類の遺言書があります。

1 自筆証書遺言  全文自筆で書面にし、署名及び押印をすることにより作成する遺言書。

2 公正証書遺言  公証人に作成を依頼し、法律により定められた方式により作成する遺言書。

3 秘密証書遺言  遺言の内容の秘密を守りながら、作成に公証人と証人2人以上を関わらせることによって、遺言したことを明確にできる遺言書。

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自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

遺言書の種類自筆証書遺言公正証書遺言
メリット・自分1人で簡単に作成できる ・費用があまりかからない ・遺言書の存在と内容を秘密にできる・方式の不備で無効となるおそれがない ・内容実現の確実性 ・遺言能力等で争われるおそれが低い ・紛失や改ざんのおそれがない ・相続人が遺言書の存在を検索できる ・家庭裁判所での検認が不要
デメリット・方式の不備で無効となるおそれ ・内容の解釈が問題となるおそれ ・相続人間で遺言能力等が争われるおそれ ・紛失や改ざんのおそれ ・遺言書が発見されないおそれ ・家庭裁判所での検認が必要 ・公証人への依頼や証人の確保など  手間がかかる ・費用がかかる ・公証人と証人に内容が知られてしまう

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